日本造園学会 支部規程
平成24年12月8日制定第1章 総則
第1条(総則)
公益社団法人日本造園学会(以下「学会」という。)定款(以下「定款」という。)第49条により設ける支部の運営に関しては、学会の運営に関する規程(以下「学会運営規程」という。)第19条第1項の規定により、定款及び学会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 目的と事業
第2条(目的と事業)
支部は、学会運営規程第16条の規定により、定款第4条第1項に規定する学会の事業を行う。
第3章 支部総会
第3条(支部総会の構成)
各支部の支部総会は、学会運営規程第11条に規定する各支部に属する会員のうち、正会員をもって構成する。
第4条(支部総会の決議事項)
支部総会は、次の事項について承認する。
(1) 支部の運営に必要な規則等の制定及び改定
(2) 理事会に推薦する支部長候補者の選出
(3) その他支部の活動及び運営に関する重要な事項
第5条(支部総会の開催)
支部総会は、定時支部総会及び臨時支部総会の2種とする。
2 定時支部総会は、毎年1回、支部長が招集し、開催する。また臨時支部総会は、必要に応じて開催することができる。
第4章 支部運営委員会
第6条(支部運営委員会の構成)
各支部には、支部運営委員会を設置する。
2 支部運営委員会は、学会運営規程第11条に規定する各支部に属する会員のうち、正会員をもって構成する。
3 支部運営委員会の構成員は次のとおりとする。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)会計担当委員 1名
(4)委員 30名以内
第7条(支部運営委員会の権限)
支部運営委員会は、次の事項を決議し、理事会で承認を得る。
(1) 事業計画案及び収支予算案
(2) 事業報告及び決算報告
(3) 支部運営委員会の構成
(4) 支部大会及び支部総会に関する事項
(5) その他支部の活動及び運営にかかわる重要な事項
第8条(支部運営委員会構成員の選任)
支部長は、支部から推薦された候補者を、理事会において選任する。
2 副支部長,会計担当委員及び委員は、各々の支部が定めるところにより選任する。
第9条(支部運営委員会構成員の職務)
支部長は、学会運営規程第18条第3項の規定により、支部を代表し、支部の業務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、必要に応じて支部長の職務を代行する。
3 会計担当委員は、支部の会計にかかわる書類の作成及び保管を行う。
4 委員は,支部における活動の推進と運営に係わる業務に従事する。
第10条(支部運営委員会構成員の任期)
支部運営委員会構成員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 規程の変更
第11条(規程の改正等)
この規程は、学会運営規程第19条第2項の規定により、理事会の承認を得て変更することができる。
第6章 補則
第12条(補則)
各支部は、この規程の施行にあたり必要な事項を、支部規則として制定することができる。
附則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。(平成24年12月8日理事会議決)
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