支部運営規則

日本造園学会北海道支部運営規則

(名 称)
第1条 この支部は日本造園学会北海道支部という。
(支部の構成)
第2条 この支部は公益社団法人日本造園学会(以下「学会」という。)の、学会の運営に関する規定(以下、「学会運営規程」という。)第11条および同第17条の規定に基づいて構成する。
(目的・事業)
第3条 この支部は学会の支部規程第2条の規定に基づいて事業を行う。
(支部事務局)
第4条  この支部は事務局を、支部長の指定するところにおく。
2 支部長および支部事務局は、支部運営委員会にて申し出て、その承認 によって支部事務局を他所に移すことができる。
(支部総会)
第5条 支部総会は学会の支部規程第3条の規定に基づいて構成する。
2 支部総会は学会の支部規程第4条に規定される事項について決議する。
3 支部総会は学会の支部規程第5条の規定に基づいて開催する。
(支部運営委員会)
第6条 支部運営委員会は学会の支部規程第6条の規定に基づいて構成し、構成員は次のとおりとする。
支部長   1名
副支部長  若干名
委 員   30名以内
2 この委員会には会計担当委員を1名以上おく。
3 支部長は学会の支部規程第4条第2項の規定に基づいて選任する。
4 支部長は学術、行政、民間の分野の均衡を考慮して副支部長を選任する。
5 支部長は、学術、行政、民間の分野の均衡を考慮して委員を選任する。
6 支部運営委員会の職務は支部規程第9条の規定に基づく。
7 支部運営委員会の構成員の任期は支部規程第10条の規定に基づく。
(支部大会)
第7条 支部大会は毎年1回以上開催することができる。
2 支部運営委員会は、支部大会の運営のために支部大会実行委員会を設置する。
(経 費)
第8条 この支部は学会本部経費(支部活動費)、支部大会参加費、支部大会発表要旨集広告掲載料、その他により運営する。
(補 則)
第9条 この規則で特に明示していない事項は学会の定款、学会運営規定、支部規定に準拠する。
附 則 この支部運営規則は平成25年4月15日から実施する。


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2014年7月9日